国民健康保険の住所変更手続き
更新日:2020年8月25日
国民健康保険は、自営業の人や会社を退職した人などが加入している保険です。職場の保険に加入している人やその扶養者は、この手続きを行う必要はありません。
勤務先で保険に加入している場合、引っ越ししたことと新しい住所を勤務先に伝えれば、手続きをしてくれます。保険証の裏面に新しい住所を手書きで記入する場合もあるので、指示に従いましょう。
国民健康保険は自分で役所に行って手続きをしなければなりません。各市区町村が運営しているため、引っ越しで市区町村が変わる場合、住んでいる市区町村で国民健康保険の資格喪失手続きをしてから引っ越し先で新たに加入する必要があります。手続きの期限や必要なものが異なる場合もあるので、役所のホームページなどで事前に確認しておくとよいでしょう。 また、市区町村が変わらない場合も住所変更の手続きはしなければなりません。転居届を提出する際にまとめて済ませてしまいましょう。
詳細は市区町村によって異なる場合がありますが、大まかな流れはほぼ同じです。
仕事などで窓口に行くことが難しい場合は、委任状を用意して代理人に委任するか、郵送で手続きをしましょう。
手続きの期限 | 必要なもの | |
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本人 | 転出後14日以内 |
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代理人 |
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保険証が即日発行され、その場で受け取れるとは限りません。簡易書留などの郵送方法でしか交付しない市区町村もあります。その場合、一時的に保険証が手元になくなってしまう期間が生じてしまい、この間の医療費は全額自己負担となります。しかし、加入手続きをしていれば後から保健診療分を払い戻してもらうこともできますので、きちんと手続きを済ませておきましょう。
手続きの期限 | 必要なもの | |
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本人 | 転入後14日以内 |
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代理人 |
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転居届を提出する際にあわせて手続きをしてしまえばスムーズです。
手続きの期限 | 必要なもの | |
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本人 | 転出後14日以内 |
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代理人 |
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日本国民は基本的に、なんらかの保険に加入することになっていて、無保険でいることはできません。このことは国民健康保険法によって定められています。
たとえば、国民健康保険に加入している人が別の市区町村へ引っ越しをする場合について考えてみましょう。転出の際に資格喪失手続きをした後、引越し先で加入手続きをしないままでいても、転入した日から引越し先の市区町村へ保険料支払いの義務が発生します。もし、加入の手続きをしないままでいたらどうなるのでしょうか?
保険証がない場合、医療費が全額自己負担になるのはもちろん、自由診療となるので怪我や病気で病院にかかると法外な料金を請求されたり、病院によっては診療を拒否されたりすることもあります。
保険料の請求もすぐにくることはないでしょうが、保険料は発生し続けていますので後から加入手続きをした際、最長2年前までさかのぼって一括請求されます。
ただし、やむを得ない事情(病気や怪我で所得が大幅に減った場合や、災害などによって生活が困難になった場合など)があれば、保険料の減額や免除をしてくれることもあります。早めに手続きを済ませておきましょう。
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