児童手当の住所変更手続き
更新日:2016年12月8日
子供のいる家庭にとっては重要な児童手当。きちんと手続きを済ませておかないと、支給が止まってしまうことも。手続きが遅れると遅れた月分の手当は受けられませんので、必要な手続きを確認しておきましょう。
児童手当とは、児童を養育する人の住所地で受給されるものです。そのため、手続きの内容は同一の市区町村内に引越しをする場合と、ほかの市区町村に引越しをする場合とで異なります。
児童手当は申請した月の翌月分からの支給になるので、忘れずに移転手続きを行いましょう。
現在居住している市区町村の窓口に「住所変更届」を出せばOKです。引越し先の住所を控えて「転居届」などと一緒に済ませておきましょう。転居届に連動していて、別途手続きが必要ない市区町村もあります。
まずは移転元の市区町村役場で、「児童手当受給事由消滅届」を提出する必要があります。転出予定日から15日以内が提出期限です。また、移転先で児童手当の申請をするのに「所得課税証明書」が必要になるので、忘れずに発行してもらいましょう。
移転先の市区町村役場で、「児童手当認定請求書」を提出しましょう。移転元で発行してもらった「所得課税証明書」のほか、健康保険証のコピーなど必要書類を揃えることが必要です。
必要書類は児童と請求者の関係性や居住状況(請求者が児童の実父・実母ではない、別居しているなど)により異なるので、窓口やホームページで事前に確認しておきましょう。こちらも転出予定日から15日以内が提出期限で、請求月の翌月から受給開始となります。
請求者が公務員の場合は市区町村ではなく勤務先から支給されますので、勤務先に確認してみましょう。
また、児童手当を市区町村から支給されている期間中に公務員になった場合は、市区町村へ「受給事由消滅届」を提出する必要があります。この届出が遅れて手当てを多く受け取ってしまった場合、後日返還することになります。
移転元、移転先それぞれでの手続き期限は転出日・転入日から15日以内で、通常は請求月の翌月から受給開始となります。
しかし、引越しや出産が月末に近い場合は当月中の申請が難しいため「15日特例」が適用されます。転入日から15日以内に移転先での児童手当請求をすれば、月をまたいでしまっても届け出た月からの受給が可能です。
15日は転入日の翌日から数えます。数える日数には閉庁日(土日、祝日、年末年始など)も含まれますが、15日目が土日祝日などで閉庁している場合、翌開庁日が15日目となります。
例)
3月25日に転入し、4月9日届出(転入日の翌日から15日以内)の場合は、4月分から支給
3月25日に転入し、4月10日届出(転入日の翌日から15日経過)の場合は、5月分から支給
忘れずに申請を行いましょう。
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