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入居日・退去日はどうやって決める?

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入居日・退去日はどうやって決める?

更新日:2023年5月19日

住環境が変わり、生活が新しくなる引っ越し。新居の物件探しは楽しいものですが、現住居の退去手続きのタイミングが難しいと感じる方もいるのではないでしょうか。このページでは入居日・退去日の決め方についてご紹介します。

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引っ越しの際はまずスケジュールを立てよう

近くへの引っ越しでも退去時の不動産会社との立会い、引っ越し作業、ガスの閉栓や開栓の立会いなど、1日ですべてを済ませるのは意外に大変です。
とくに、業者がほかの引っ越し作業を終えてからの作業になる午後からの作業やフリー便で契約している場合、作業終了時間が読みにくいため引っ越しを先に済ませた後、別の日に不動産会社に立会いをしてもらうことも検討する必要があります。
何をいつまでにやらなければいけないのか全体の流れを確認し、無理のないスケジュールを立てましょう。

最初に決めなければならないのは、入居日と退去日です。気をつけたいポイントとあわせて、入居日・退去日を決めるまでの流れをご紹介します。

家賃の二重支払いなどが発生する恐れもある

賃貸物件から別の賃貸物件へ引越すということは、現在家賃を支払っている物件での契約を解約し、新しい物件で契約をするということになります。契約期間が被っている間は、それぞれの分の家賃や管理費を支払わなくてはなりません。
契約書をよく確認せずに進めると家賃の二重支払いなど、出費が発生してしまう可能性も。解約の手続きはどのようにするのか、退去する月の家賃は日割りになるのかなど、契約内容をよく確認しておきましょう。

引っ越し日を決めるための大まかな流れ

入居日・退去日を決める大まかな流れをご紹介します。

現在の住居の解約予告期限・解約方法を確認する

まずは契約内容を確認しましょう。「解約する場合、いつまでに通知をしなければならないか」が定められています(解約予告期限)。通知が遅れると家賃二重支払いの期間が増えるばかりか、契約の更新日によっては更新料を支払うことになりかねません。更新日以降の居住期間が極端に短い場合、減額交渉に応じてくれることもあります。
解約方法も電話連絡のみで済む場合、書面の提出を求められる場合など契約によって異なりますので、後から慌てることのないよう事前に確認しておきましょう。

解約予告とは?

賃貸契約書に定めのある期日までに退去する旨を貸主に予告(通知)をすること。
「解約予告の期限」「退去月の家賃の日割りの有無」などについて書かれています。通知をしないと契約解除が認められず、以降も家賃を支払う義務が発生します。
契約によって内容が異なるので、必ず事前に契約内容を確認しましょう。

(例)契約内容が「1か月以上前に通知/退去月の家賃は日割りにしない」の場合

3月15日に引っ越しをしたい場合、2月15日より前に賃貸契約終了の通知をします。
月決めの賃貸契約の場合、3月15日に引っ越しを終えても3月31日が正式な退去日となります。(この場合、引っ越し日は15日ですが正式な退去日が31日ですので、契約終了の通知期限は2月末日となることも)家賃は3月分まで支払い、退去日までに鍵の受け渡しと立会いが必要になります。

  • 3/15に引っ越し・3/31に退去

    3/15に引っ越し・3/31に退去
  • 3/31に引っ越し・退去

    3/15に引っ越し・退去
(例)契約内容が「1か月以上前に通知/退去月の家賃は日割りにする」の場合

3月15日に引っ越しをしたい場合、2月15日より前に賃貸契約終了の通知をするのは上の例と同じです。
日割りで家賃を清算する契約の場合3月15日を正式な退去日とすることができるので、家賃二重支払い期間の調整がしやすいです。家賃は3月分まで支払い後から差額を返金される場合と、日割り計算された分の家賃のみを支払う場合があります。

  • 3/15に引っ越し・退去

    3/15に引っ越し・退去
  • 3/31に引っ越し・退去

    3/31に引っ越し・退去

物件を決め、最短で入居可能な日を確認する

入居審査の結果、入居できることが決まったら不動産会社に最短でいつから入居できるのかを確認します。早ければ翌日、遅ければ1か月程度など物件によって異なりますが現在住んでいる家の退去日と調整してから入居日を相談しましょう。即入居可能物件の場合、貸主側としては早く入居してくれる人を優先したがるものですが、家賃の二重支払い期間が長くなってでもここに住みたい!というほど気に入った物件でなければ即決せず、後日改めて相談したいと伝えましょう。

最短入居可能日に余裕がある物件

建設中やリフォーム中、退去予定の居住者がまだ住んでいる場合など、入居可能日まで1か月以上余裕がある物件もあります。退去したい日に近い入居可能日を設定している物件があれば、家賃の二重支払い分を最低限に抑えやすいでしょう。

賃貸の解約、退去したい旨を通知し、退去日を決める

新居が決まったら、解約予告期限と最短入居可能日を基に退去日を考えます。新居での家賃は入居日から日割りで発生することが多いため、入居日と退去日が同日になればもっとも出費が少なくて済みます。ただし、スケジュールは無理のないように立てましょう。定められた解約方法に従い、退去したい旨を通知します。

新居への入居日を決める

いよいよ不動産会社と入居日の相談をします。退去日を伝えていつまでなら入居日を調整してもらえるかきいてみましょう。できるだけ自分の希望日に近くなるよう交渉し、相手側から提示された日か、それ以前で自分の都合がつく日を入居日とします。ただし、この時点で不動産会社に返事をしてしまうと、引っ越し料金が高額になる日取りである場合や、業者の予定が埋まっていて引っ越し依頼を引き受けてもらえないことも考えられます。引っ越し業者の見積もりを取ってから不動産会社に入居日を伝えましょう。
引っ越しで運び出した荷物を新居に入れられるよう、入居日は遅くても退去日と同日にします。しかし、現実的には1日ですべての引っ越し作業を終えるのは難しいため、近距離の引っ越しなら退去日よりも数日前に入居日を設定するのがおすすめです。退去時の立会いは退去日までに行えばよいので、引っ越しを済ませた後で余裕のある日に退去立会いをすることができます。

フリーレント物件は本当にお得?

フリーレント物件とは、最初の数か月分の家賃が無料になる物件のことです。これなら、家賃の二重支払いも気にせず引っ越しができて、引っ越し費用を抑えやすいですよね。でも、本当に自分に合っている物件かどうか、しっかり見極めることも大切です。
そもそも、なぜ家賃を無料にするのでしょうか?入居者がいないと、貸主は家賃収入を得られません。空室期間が長くなるよりは、家賃を下げてでも契約してほしいと考える貸主もいます。しかし、実際に家賃を下げてしまうと現在住んでいる居住者からも値下げ交渉をされかねません。そこで1か月の賃料自体は変えずに数か月分の家賃を無料にする、という方法をとるのです。
例を参考にフリーレント物件と、そうでない物件で支払う家賃を比べてみましょう。

  1か月の賃料 支払う月数 1年間の総額
物件A
  • (フリーレントなし)
100,000円 12 1,200,000円
物件B
  • (2か月のフリーレント)
120,000円 10 1,200,000円
  • ※上記は1年目の比較例です。2年目以降、物件Bの1年間の総額は1,440,000円となります。

このように2か月のフリーレントがついた、家賃120,000円の物件に1年間住んだ場合と、フリーレントのない家賃100,000円の物件に1年間住んだ場合に支払う賃料の総額は変わりません。
また、いくつかのデメリットもあります。フリーレント物件では契約期間の途中で解約すると違約金が発生することがほとんどで、無料になった数か月分の家賃分程度は請求されるようです。転勤などですぐに引越す可能性のある人は注意しましょう。反対に、長く住み続けたい場合は、月々の家賃を考えると総額は高くなります。
ただし、出費の多い引っ越しで初期費用を抑えられるのはフリーレント物件の大きなメリットと言えるでしょう。無料期間があるからと即決するのではなく、本当に自分にとって魅力的な物件なのか、物件に対して金額は妥当なのか、よく考えることが大切です。

  • ※多くの場合、無料になるのは賃料のみで管理費や共益費は入居した日から支払う必要があります。

入居日・退去日は契約書に基づいて、負担が極力少なくなるように計画する

入居日や退去日は自分1人の都合で簡単に決められるものではありません。現在住んでいる家の賃貸契約や新居の契約をする不動産会社、引っ越し業者それぞれの事情や都合を加味しながら調整する必要があります。
順を追って落ち着いて対応し自分のスケジュールや金銭面での負担を極力少なくできるように計画しましょう。

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