国民年金保険の住所変更手続き
更新日:2016年12月8日
国民年金加入者で「第1号被保険者」(=20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の人など、第2号および第3号被保険者以外のすべての人)に該当する人は、住所変更の手続きが必要です。手続き遅れによって未納期間が発生すると、受給額が減るなどの可能性も生まれるので、定められた期限内に確実に行いましょう。
国民年金に加入している人は3種類に分けられます。
第1号被保険者 | 自営業者や無職の人 |
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第2号被保険者 | 国民年金だけでなく、厚生年金や共済年金に加入している会社員・公務員 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている専業主婦(主夫)や学生 |
このうち、第2号被保険者と第3号被保険者は勤務先で手続きをします。役所での手続きは不要ですので、勤務先に引っ越しをしたことと新しい住所を伝え、指示を仰ぎましょう。
第1号被保険者の場合のみ、自分で手続きを行います。
国民年金は国が保険者となっているため、移転元の市区町村での転出手続きは発生しません。引っ越し先の市区町村で、転入後14日以内に住所変更の手続きを行いましょう。同一の市区町村内での引っ越しも住所変更が必要です。
市区町村によっては住民票の住所変更手続き時に国民年金の住所変更も行ってくれることもあります。代理人による手続きや郵送での手続きを受け付けているところもあるので、窓口へ行くことが難しい場合は役所に問い合わせてみましょう。
手続きの期限 | 必要なもの | |
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本人 | 転入後14日以内 |
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代理人 |
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