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国民年金保険の住所変更手続き

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国民年金保険の住所変更手続き

更新日:2023年9月14日

国民年金加入者で「第1号被保険者」(=20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の人など、第2号および第3号被保険者以外のすべての人)に該当する人は、住所変更の手続きが必要です。ただしマインナンバーと基礎年金番号が結びついている人は原則、届出は不要です。手続き遅れによって未納期間が発生すると、受給額が減るなどの可能性も生まれるので、定められた期限内に確実に行いましょう。

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役所での手続きをするのは第1号被保険者のみ

国民年金に加入している人は3種類に分けられます。

第1号被保険者 国内在住の20歳以上60歳未満の自営業者や農業者、学生、無職の人とその配偶者
第2号被保険者 国民年金のほか、厚生年金や共済年金に加入している会社員・公務員(65歳以上であり、老齢年金などの受給権がある人を除く)
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、厚生年金保険の加入要件を満たさない人)

このうち、第2号被保険者と第3号被保険者は勤務先で手続きをします。役所での手続きは不要ですので、勤務先に引っ越しをしたことと新しい住所を伝え、指示を仰ぎましょう。
第1号被保険者の場合のみ、自分で手続きを行います。ただ、日本年金機構にマインナンバーが登録されている場合、届出は不要です。登録状況は日本年金機構の運営する「ねんきんネット」や、近隣の年金事務所で確認できます。

転入届や転居届とまとめて手続きしておこう

国民年金は国が保険者となっているため、移転元の市区町村での転出手続きは発生しません。引っ越し先の市区町村で、転入後14日以内に住所変更の手続きを行いましょう。同一の市区町村内での引っ越しも住所変更が必要です。
市区町村によっては住民票の住所変更手続き時に国民年金の住所変更も行ってくれることもあります。代理人による手続きや郵送での手続きを受け付けているところもあるので、窓口へ行くことが難しい場合は役所に問い合わせてみましょう。

  手続きの期限 必要なもの
本人 転入後14日以内
  • 国民年金手帳
  • 印鑑
  • 本人確認書類
代理人
  • 国民年金手帳
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理人の印鑑
  • 申請人の自署押印がある委任状

年金受給者は10日以内に届出を

すでに年金を受給している人は、住所を変更してから10日以内に住所変更の届出を行いましょう。この場合も日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、原則届出は不要です。ただし、日本年金機構にマインナンバーを登録していない人、住民票の住所と違う場所に住んでいる人、成年後見を受けている人などは届出が必要となります。
また、市区町村の合併によって住所が変わった場合も届出は不要ですが、番地の変更をともなわないケースに限ります。
年金を受給していて厚生年金保険に加入している人が住所を変更した場合は、別途、勤務先の会社から年金事務所へ「被保険者住所変更届」の提出が必要です。

住所変更は、年金事務所や年金相談センターへ「年金受給権者住所変更届」を提出して手続きします。届出用紙は日本年金機構のホームページからダウンロードできるほか、年金事務所などの窓口で配布されています。ねんきんダイヤルから電話で問い合わせて郵送で取り寄せることもできるので、期限に間に合うように提出しましょう。

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