契約後キャンセルできる?キャンセル料は?
更新日:2023年5月19日
契約を交わした後でも引っ越しのキャンセルは可能です。3日前まではキャンセル料もかかりません。ただしキャンセル前にダンボールなどをもらっていた場合は、返却または買い取りする必要があります。
国土交通省が定めた「標準引越運送約款」に基づいた業者であれば、引っ越しのキャンセルは可能であり、3日前までならキャンセル料はかかりません。
体調不調や身内の不幸など、やむを得ない状況の場合はもちろん、「より条件のいい引越し業者が見つかった」「当日は天気が悪そう」というような理由でもキャンセルできます。
よく考えずに契約してしまったので取り消したいという場合も大丈夫です。理由に関係なく、いつでもキャンセルすることができます。
とはいえ、2日前からのキャンセルはキャンセル料が発生しますし再度日程を調整する手間もかかります。できるだけキャンセルすることにならないよう、しっかり予定をたてて引っ越し日を決めましょう。
また、標準引越運送約款により「地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れそのほかの天災」で引っ越しをするのが困難と業者が判断すれば業者が引っ越しをキャンセル・延期してもよいとされています。このような場合は利用者にも業者にも責任がないため、キャンセル料を支払う必要がないケースもあります。しかし、どの程度で「引越しが困難な状態」とされるかは業者や運ぶ荷物、搬出場所・搬入場所によって異なります。
台風などの悪天候が予想される場合、どのような対応になるのか事前に確認しておきましょう。
もし悪天候の中で引っ越しをすることになっても、引っ越し業者はなるべく荷物が濡れないよう対策をしてくれます。対策内容や荷物に何かあった際の補償は業者によって異なりますが、不安があれば自分でも電化製品や革製品を中心にビニールで包んだり、荷物をすぐに拭けるよう雑巾やタオルを用意しておくとよいでしょう。
引越しのキャンセルに対して発生するキャンセル料。いったい、どのくらいの金額なのでしょうか?国土交通省の標準引越運送約款で以下のように定められています。
契約書のキャンセル料がこの範囲内になっているか、念のためにチェックしておきましょう。
また、やむを得ない事情で延期する場合は直前のキャンセルでも考慮してくれる業者が多いようです。まずはキャンセルや延期を考え始めた時点で業者に相談してみましょう。
契約時にダンボールやガムテープなどの梱包材をもらうことは珍しくありません。これらを受け取ってからキャンセルする場合、どうしたらよいのでしょうか?
そのまま使わせてくれる場合がほとんどです。日程変更について相談する時に確認しておきましょう。
キャンセルした業者に返却するか買取するかのどちらかになりますが、返却するのがよいでしょう。「返却が大変」「送料が高い」などの理由で買い取りを選ぶ人もいるかもしれませんが、新しく契約した引越し業者がキャンセル先に返却してくれる場合もあるので、見積もりの段階でダンボールの返却をお願いしてみましょう。
キャンセルした業者に対して梱包資材の代金を支払い、買い取らなくてはなりません。ダンボールを無料サービスとしている業者も多いですが、ほとんどの場合「成約した場合は無料」という条件のためキャンセル時には代金を請求されます。新しい引越し業者には、前の業者のダンボールがあることを相談してみましょう。ダンボール分の値引きをしてくれるかもしれません。
見積もり時に業者からダンボール類をもらうと、ほかの業者に決めたくても断りづらくなるだけでなくキャンセルとなった場合に、返却や買い取りの手間がかかります。依頼する業者を決めるまでは受け取らないほうが無難でしょう。
また、ダンボールなどの梱包資材だけでなく不用品処分・荷物一時預かり・前日までの荷造りサービスなどの付帯サービスを事前に受けていた場合はその分の料金も請求されます。
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