転入届の手続き方法、必要なもの、提出期限
更新日:2023年5月1日
ほかの市区町村に引越す場合、引っ越し先で様々な行政サービスを受けるには転入届の提出が必要となります。転入届の手続きについてご紹介します。
ほかの市区町村へ引越す場合、引っ越しの住所変更は「転出届」と「転入届」の両方の手続きが必要です。「転出届」を提出して「転出証明書」を受け取った後、引っ越し先の市区町村に「転入届」を定められた期限までに出すようにしましょう。
同一市区町村に引越す場合は「転居届」の提出のみで「転入届」の手続きはありません。「転居届」については転居届と転出届の違いと手続き方法でご紹介しています。
転入届は転入した日、つまり引っ越してきた日から14日以内に届け出ることが義務付けられています。これは住民基本台帳法の第22条(転入届)によって定められています。 転出届には手続きの期限がありませんが、転出の手続きが完了しなければ転入届は受理されません。つまり転出届も新居へ引っ越した日より14日以内の届け出が必要です。ただし、転出届と転入届を同日に提出するのは現実的ではないため、遅くとも引っ越し日より13日以内に提出することになるでしょう。引っ越しで退去する日の14日前から届出が可能になりますので、引っ越し日時が確定したら早めに済ませておきましょう。
同一市区町村内に引越す「転居」の場合も、引っ越し日より14日以内に届け出が必要です。ただし転居届は元の住所、新しい住所を一度で届け出できるので、手続きは一度で済みます。
転入届は新しい住所のある「市町村長」に届け出すると決められています。提出先は、住民サービスの窓口である市区町村役場、もしくはその出張所(支所)などの窓口で行います。
代理申請も可能ですが、委任状などが必要になることもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
転入届には転出届を出した時に発行してもらった「転出証明書」が必要です。
もし転出証明書をなくしてしまったら、引っ越し前の役所に連絡すれば再発行してもらえます。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードで転出手続きをした場合、転入先の市区町村で転出届を書面で提出する必要はありません。カードを提示し暗証番号を入力して転入の届け出をします。運転免許証、パスポートなど本人が確認できる証明書が別に必要な場合があるので、各市区町村のホームページで確認するか、電話で問い合わせてみましょう。
引っ越し先が変更になったとしても、変更前に発行された転出証明書で転入手続きができます。転出届を再発行してもらう必要はありません。また、転入届をだせば住民票が発行してもらえます。何枚かもらっておくと引っ越し後の諸手続きに使えるので便利です。
国民健康保険、国民年金、乳児医療や老人医療、印鑑登録、子ども手当などの諸手続きも、転入届と同時に済ませてしまいましょう。
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