引越したら速やかに住民票の異動を!その重要性と手続きを解説
更新日:2020年2月5日
住民票の異動手続きを先延ばしにし、うっかり忘れてしまうと公共サービスを利用できなかったり、罰則を受けたりする可能性があります。
この記事では、引越しにおける住民票の重要性と手続き方法について説明しますので、速やかに手続きできるよう準備をしておきましょう。
住民票とは住民の居住関係を公に証明するものです。住民票に記載される項目は住所、氏名、生年月日、性別、本籍、世帯主名、世帯主との続柄、マイナンバーなどで、この住民票をまとめたものを住民基本台帳と言います。住民票の原本を請求することはできず、住民票を取得する場合、正確には「住民票の写し」を発行してもらうことになります。住民票の写しには氏名、生年月日、性別、現在の住所、前の住所などが記載されており、世帯主とその続柄、本籍と筆頭者を記載するかどうかは交付の申請時に記載の有無を選択できます。
住民票の写しが必要になるのは、不動産賃貸契約、車購入、就職やアルバイト、運転免許取得や更新時、住宅ローン申込、奨学金申込などです。大きな買い物をする時や重要な契約、公的資格や免許の更新時に必要になることも多くあります。
住民票の異動の手続きは、引っ越しをした日から14日以内にしなければならないと法律で定められています。正当な理由なく住民票の異動の届けを怠った場合は5万円以下の過料が発生する可能性もあるため注意しましょう。
ただし通学や単身赴任などで一人だけ引越するようなケースでは、定期的に家族が住む家へ帰る場合、1年程度でまた元の住所で暮らすことになっている場合などは生活の拠点が変わっていないと認められ、例外的に住民票の異動が不要となります。
同じ市区町村内での引っ越しを「転居」、異なる市区町村へ引っ越しするために現住所を離れることを「転出」と言い、それぞれで必要な手続きが異なります。
引っ越し後、新しい住居に住み始めてから14日以内に役所や出張所へ「転居届」を提出すれば住民票の住所変更ができます。正式に新住所地に住み始める前に転居届を提出することはできません。
転居届の詳しい手続方法については、こちらをご覧ください。 転居届と転出届の違いと手続き方法
引っ越し前に旧住所の市区町村の役所で「転出届」を、引っ越し後に新住所の役所で「転入届」を提出することで住民票の異動が完了します。それぞれ決められた期限を守って手続きしなければなりません。
転出届・転入届の詳しい手続方法については、こちらをご覧ください。 転居届と転出届の違いと手続き方法 転入届の手続き方法、必要なもの、提出期限
引っ越しした後も住民票を異動しないままでいると、どうなるのでしょうか。
引っ越しした際は必ず住所変更の届出を行わなければならないと法律で定められていて、引越ししてから14日以内に届出をしないと5万円以下の過料を科せられる可能性があります。
引越しをしても住民票が旧住所のままなら、確定申告は旧住所地を管轄する税務署で行うことになります。当然、所得証明や課税証明などが必要になった場合は旧住所地の役所でないと発行手続きができません。
引越し先にの自治体に住民票がなければ、新住所で選挙権を行使できません。なお、きちんと転入届を提出していても3か月以上住み続けなければ転入先の選挙人名簿に登録されないため、投票はできません。
市民センターや公共プールなどの料金が市外の料金設定になったり、図書館の会員証が作れなかったりと、住民が受けられるサービスが適用されません。
また、大きな買い物をする時や重要な契約をする時などに住民票の提出を求められることがありますが、手続きを終えていないと旧住所が記載されてしまうのはもちろん、新住所の窓口で交付を受けることができません。
引越しにまつわる住民票の手続きは決して難しいものではありません。正当な理由がないのに、いつまでも住民票を移さないでいると法律違反となります。過料が科せられる場合があるだけでなく多くのデメリットも発生してしまうため、速やかに手続きをして引越し後の新生活をスタートさせましょう。
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