引っ越したら運転免許証の住所変更を!手続きを解説
更新日:2020年7月16日
引越しをしたら、運転免許証の住所変更手続きが必要です。
運転免許証に記載されている住所を変更することを正式には「記載事項変更」と呼びます。「記載事項変更」では住所の他に本籍や氏名を変更することもできます。いざという時に困らないよう早めに手続きを済ませてしまいましょう。
ここでは住所変更手続きをする場所や、手続きの方法について解説します。
免許証の住所変更をしなくても、すぐに免許証が無効になることはありません。車の運転をすることも可能です。しかし、だからと言って手続きをしないままでいると思わぬ落とし穴があります。引っ越し後に、免許証の住所を古い住所のままにしていると、どのような問題が起こるのでしょうか。
運転免許証の住所を更新しないと、新しい住所に免許更新のお知らせが届きません。免許の更新間隔は3年〜5年とても長いため、次の更新がいつになるか覚えていない人も多いでしょう。免許更新のお知らせはがきが届かず、いつの間にか更新期限を過ぎてしまって免許が失効してしまうケースはよく見られます。
免許の更新期限を過ぎて6か月以内の場合は、講習と適性試験を受けるだけで免許を取得することが可能ですが、6か月を過ぎてしまうと学科試験、技能検定の両方を受けなくてはいけません。さらに失効後1年を過ぎてしまうと、初めて運転免許を取得する場合と同様に講習を受講し、試験に合格する必要があります。
また、失効しているのに気づかず失効後に車を運転をしてしまうと無免許運転となります。 免許失効後、長期間そのままにしてしまうと再度取得するのに多くの負担がかかってしまいます。忘れずに更新するために、免許更新のはがきを受け取れるよう手続きを済ませておきましょう。
普段から車の運転をする人はもちろん、もう車の運転をしない人でも身分証明書として使用するために免許証の更新をする人は多いのではないでしょうか。
運転免許証には、住所、氏名、生年月日が記載されているうえ、顔写真も載っています。そのため多くの場面で本人確認書類として使用でき、住民票の写しや戸籍抄本など公的書類の交付を受ける際にも身分証明書として通用します。
しかし、免許証に記載されているのが古い住所のままである場合、現住所を証明できる身分証明書としては使用できなくなります。いざという時のために、きちんと住所変更をしておきましょう。
運転免許証の住所変更をしないとさまざまな不都合がありますが、問題ないという人もいるかもしれません。しかし、運転免許証の記載事項に変更があった際は変更の手続きをしなくてはならないと道路交通法第94条第1項で定められています。
届出の期限については「速やかに」とされており、具体的な期限は定められていないため手続きを疎かにしてしまいがちですが、届出を怠ると2万円以下の罰金、または科料に処させることがあります。免許証が必要ないという状況であっても、変更の手続きは忘れずに行いましょう。
運転免許証の住所変更手続きは、どこで行えばよいのでしょうか。また、どのような書類が必要なのでしょうか。スムーズに手続きできるよう、確認しておきましょう。
運転免許証の住所変更は、引越し先の新住所を所轄している運転免許センターや運転免許試験場、または警察署で行うことができます。ただし、場所によって手続き可能な日や時間帯が異なったり、手続きを行えない警察署があったりします。Webサイトなどで事前によく確認しておきましょう。
運転免許証の住所変更(記載事項変更)には以下のものが必要となります。
手続き時に必要なものは全都道府県で統一されているわけではありませんので、事前に必ず引っ越し先の都道府県で必要なものを確認しましょう。
なお、記載事項変更にかかる手数料は無料です。
運転免許証の住所変更手続きは本人以外の代理人が行うこともでき、家族全員分の申請を代表者がまとめて行うことも可能です。
ただし、都道府県や自治体によって代理人となれる人の条件や、手続きに必要なものが異なる場合もあります。申請前に所轄の警察本部や運転免許センターへ確認しましょう。
代理人が手続きを行う際、本人が手続きを行う場合に必要なものにくわえて以下のものが必要となるケースが多いです。
引越し後にはさまざまな手続きに追われてしまい、運転免許証の住所変更を忘れてしまう人も多いです。しかし、忘れると不便なことがたくさんありますし、何より法律違反になってしまいます。免許証の住所変更は忘れる前に、できるだけ速やかに申請して引越し後の新生活を気持ちよくスタートさせましょう。
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